・各種健康保険(国民健康保険、各社会保険、各組合保険、各共済保険)
・交通事故
・労災保険
・生活保護
骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲などの原因がはっきりとしている症状 に適応しています。
ぎっくり腰、寝違え、突き指・挫いた・肉離れ、スポーツによって出現した痛みなどです。
明らかに日常生活の中で反復動作によって起きた、筋肉や靭帯を負傷した場合も適用になります。
整骨院は病院と同様に健康保険を使うことができます。ただ保険の仕組みが病院とは少々違います。
国民健康保険・社会保険・組合保険・老人医療保険・労災保険や生活保護・母子家庭等医療費助成制度・乳幼児医療費助成制度の他に、交通事故の自賠責保険も扱うことができます。しかし、病院と少し違い、接骨院の保険は受領委任という方法の請求になります。
本来ならば患者さんが全額支払った後に保険者(保険団体等)に請求し、自己負担割合以外の金額を患者さんに償還するのが原則なのです。
しかし整骨院の保険は柔道整復師が保険者(保険団体等)と協定や契約を結ぶことで、患者さんが自己負担のみを接骨院に支払い、接骨院が残りの自己負担金以外の金額を保険者(保険団体等)に請求する事ができます。
これを受領委任と言います。
簡単に言うと、「患者さんと保険者(国保、組合保険など)のやり取りを、代わりに接骨院がやります。任せるなら、委任のサインをしてください」という方法です。
通常一月に一枚(助成制度の場合を除く)、初診時や月初めに、白紙のレセプトに名前を書いて頂く事になっています。稀に、「日数や請求金額が書いていないのに、委任できない」という方も、いらっしゃいます。
言われる方の気持ちも分かりますが、保険請求の期限上、その為だけに皆様に足を運んで頂く事はなかなか難しくなります。ただ、それでも「白紙には名前は書けん!」
という方もいらっしゃいます。もちろん、大丈夫ですが、月単位で保険請求の日が決っている関係で、整骨院の都合に合わせて頂くことになります。
この問題に関しては厚生労働省も了承しており、合法になっています。
もし、疑問に思われるようでしたら、お気軽にお声をかけて下さい。
健康保険
皆様がお持ちになっている健康保険(国民健康保険・社会保険・組合保険・共済保険)です。交通事故、仕事上での事故、第三者から受けた事故は健康保険では原則出来ません。(例外はあります)健康保険を使用する際は上記の受領委任払いになります。
交通事故
交通事故の場合は、自賠責(自動車賠償責任保険)が適用です。
労災保険
仕事中のケガ、仕事へ通勤時のケガの場合は、労災(労働災害保険・通勤災害保険)がそれぞれご使用になれます。自己負担額はありません。
生活保護
日常生活における一般的な外傷に適用します。自己負担額はありません。まずは、所在地の役所、福祉課にご連絡してください。
その他、各種医療助成
小児医療、障害者医療、一人親制度の助成制度も受けることが出来ます。